※「人材が伸びれば、企業も伸びる」と言われるように、企業の人材育成は不可欠なものであると認識しています。しかし昨今の企業経営を取り巻く環境は大変厳しく、各会員企業におきまして職員への教育訓練に経費負担が掛かる等の状況から、経費(受講料・賃金等)を軽減するため、助成金の活用により「人材育成」を積極的に図って頂くための申請方法等を下記にてお知らせ致します。又、平成20年4月1日より沖建協事業開始予定の就業機会確保事業に係る各種助成金等をお知らせ致します。 |
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@(専門的な訓練に対する助成)一般対象職業訓練 | |
【経費助成】職業訓練に要した経費の入学料・受講料の3分の1に相当する額を支給します。 【賃金助成】職業訓練の実地時間に対して支払われた従業員の賃金の3分の1に相当する額を支給。 |
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C(従業員の自発的な職業能力開発に対する助成)対象教育訓練等 | |
Cの助成金及び導入後3年以内に助成金の支給申請すると下記の制度導入・利用奨励金が支給されます。 制度導入奨励金 1.自発的職業能力開発経費負担制度導入奨励金 ・・・利用者が発生した場合15万円 2.職業能力開発休暇制度導入奨励金・・・・・・・・・・・・・利用者が発生した場合15万円 ※1・2共に一度限り支給!! 制度利用奨励金 1.経費負担制度利用奨励金・・・・・ 1人につき5万円 2.休暇制度利用奨励金・・・・・・・・・ 1人につき5万円 (1.2合わせ20人計100万円を限度) 制度利用促進に係る奨励金・・・制度導入後3年間が経過した中小企業の事業主に対し、制度の利用者が過年度の年間計 画における大利用者数を1人上回ることに2万円を支給(年間5人分計10万円を限度) ※最大で1,300,000円+(経費・賃金助成金)が受給できます!! ⇒ (支給例) |
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○第4種B就業機会確保事業・・・・雇用する建設労働者に有給で教育訓練を受講させた場合―賃金の2分の1を支給 ○就業機会確保事業に係る雇用管理責任者講習・・・雇用する労働者に有給で受講させた場合―1人あたり5千円を支給 (今後の日程及び申込書)←配信予定 注:全国建設業協会発行です。 |
※その他部分に係る助成金当は 雇用・能力開発機構のホームページをご覧下さい。 ⇒ http://www.ehdo.go.jp/gyomu/index5.html |