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職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるために、従業員に職業訓練を行う事業主に対する助成措置です。(対象:中小企業のみ) |
■ | 訓練コースの基本要件 |
・OFF−JT(※1)により実施される訓練であること。 | |
・訓練時間が10時間以上であること。 |
■ | 支給内容 |
【経費助成】 | |
・職業訓練に要した経費(事業内で自ら行う場合は、部外講師の謝金、施設借上げ料及び教材費等の運営費、事業外の 教育訓練機関に委託して行う場合は、入学料及び受講料)の3分の1に相当する額を支給します。 |
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【賃金助成】 | |
・職業訓練の実施時間に対して支払われた従業員の賃金の3分の1に相当する額を支給します。 |
■ | 支給の制限 |
・賃金助成できる時間数の上限は、1人1コースあたり1,200時間です。(認定訓練(※2)は除きます。) | |
・経費助成限度額は、総訓練時間に応じて、それぞれ1人1コースあたり次のようになっています。 |
総 訓 練 時 間 数 | 経 費 助 成 限 度 額 |
300時間未満 | 5万円 |
300時間以上600時間未満 | 10万円 |
600時間以上 | 20万円 |
※1 | 「OFF-JT」とは、生産ライン又は職労の場における通常の生産活動と区別して業務遂行の過程外で行われる訓練を言います。 |
※2 | 「認定訓練」とは、職業能力開発促進法第24条第1項に基づき、都道府県知事が厚生労働省令で定める訓練基準に適合するも のであることを認定した職業訓練のことをいいます。 |