※C対象教育訓練等の助成金申請する場合には就業規則又は労使協定に経費負担制度及び休暇制度に関する規定を追記しなければなりません。 (※1) (※2) |
規程例 ⇒ | 自発的な支援制度に関する規程例 (就業規則の中に別途規程によるを設ける) |
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従業員の自発的な能力開発を支援する制度(自発的職業能力開発経費負担制度(※1)及び職業能力開発休暇制度(※2))を就業規則又は労働協約等に設け、従業員の能力開発にかかる経費負担や職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対する助成措置です。 |
※1 自発的職業能力開発経費負担制度 | 従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主がこれに係る経費の一部又は全部を負担する制度であって、労働協約又は就業規則に定められているものをいいます。(以下「経費負担制度といいます。) |
※2 職 業 能 力 開 発 休 暇 制 度 | 従業員が自発的な職業能力開発を行うに際し、事業主が職業能力開発休暇(注)を付与する制度であって、労働協約又は就業規則に定められているものをいいます。(以下「休暇制度」といいます。) |
注:職業能力開発休暇とは、自発的な職業能力開発を行う労働者に対して事業主が付与する休暇をいい、労働基準法39条の規程による年次 有給休暇とは区別されるものです。(職業能力開発促進法第10条の3第2項に規程する有給教育訓練休暇は職業能力開発休暇に相当します。) |
■ | 訓練コースの基本要件 |
・教育訓練期間等により実施される教育訓練であること。 | |
・業務命令でなく、労働者が自発的に受講する教育訓練・職業能力検定・キャリア・コンサルティングであること。 (※教育訓練期間によっては、訓練時間の下限が設けられています。) |
■ | 支給内容 |
【経費助成】 | |
・事業主が負担した能力開発に係る経費の1/3(大企業1/4)に相当する額を支給します。 (※経費助成を申請する場合は、経費負担制度を設ける必要があります。) |
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【賃金助成】 | |
・職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じて支払った賃金の1/3(大企業1/4)に相当する額を支給します。 (※賃金助成を申請する場合は、休暇制度を設ける必要があります。) |
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【制度導入に係る奨励金】 | |
・a 中小企業 : 各制度を導入後3年以内に、その制度を利用して教育訓練を受講した者が発生した場合に15万円を支給します。(1制度 につき1事業所1回限り)また、各制度利用者1人につき5万円を支給します。(1事業所あたり延べ20人を限度) |
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・b 大企業 : 休暇制度を導入後3年以内に、その制度を利用して教育訓練(80時間以上の教育訓練に限る)を受講した者が発生した場 合にのみ15万円を支給します。また、制度利用者1人につき5万円を支給します。(1事業所あたり延べ20人を限度) |
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【制度の利用促進に係る奨励金】 | |
・制度導入後3年間が経過した中小企業の事業主に対し、制度の利用者が過年度の年間計画における最大利用者数を1人上回るごとに 2万円を支給します。(年間5人分(計10万円)を限度) |
■ | 支給の制限 |
・教育訓練及びキャリア・コンサルティングを受講する場合は、総訓練時間に応じて経費助成限度額があり、それぞれ1人1コースあたり次 のようになっています。 |
訓 練 時 間 数 | 経 費 助 成 限 度 額 |
300時間未満 | 5万円 |
300時間以上600時間未満 | 10万円 |
600時間以上 | 20万円 |
● | 教育訓練及びキャリア・コンサルティングを受講する場合は、賃金助成できる時間数に上限があり、1人1コースあたり1,200時間が限度です。ただし、教育訓練の受講の場合で、実施された機関が学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の場合は、1人1コースあたり1,600時間が限度となります。 |
● | 職業能力検定を受検する場合は支給額に限度があり、経費及び賃金の助成額をあわせて、1人につき年間5万円が限度です。 |