■ キャリア形成促進助成金を活用できる事業所 (※次のいずれにも該当する事業主であり雇用・能力開発機構沖縄センター統括所長の受給資格認定を受けていることが必要です。) |
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(1)雇用保険の適用事業主であること。 | |
(2)職業能力開発推進者を選任し、沖縄県職業能力開発協会に選任届けを提出していること。 ⇒ 選任届け(両面印刷)/記入例 | |
(3)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成している事業主であること。 | |
(4)事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容を従業員に対して周 知している事業主であること。 |
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(5)訓練等支援給付金によって事業主の命令による職業訓練を受けさせる場合は、職業訓練を受けさせる期間において、所定労働時 間労働した場合にに支払われる通常の賃金を支払っていること。 |
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(6)従業員の申し出により教育訓練を受けるための職業能力開発休暇を与える場合は、職業能力開発休暇期間中において、労働協 約又は就業規則等に定めた賃金を支払っていること。 |
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(7)労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 | |
(8)過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金の不正受給を行ったことがないこと。 |