工事請負契約の工事着工前締結のお願い  

                                                                      平成13全タ協第58号
元請建設業者各位 殿
                             (社)全国タイル業協会
                              会長 伊奈輝三

 国土交通省が発表した「専門工事業下請取引実態調査結果」によると、「請負契約または請負金額の決定時期」は約35%が工事着工後で、さらに約70%の業者が「契約締結前に着工している」とのデータが示され、問題が日常化。
 タイル工事業も同様で、特に我々の職種の工事着工時期はタイルメーカーにタイルを発注した時期になり、他の職種より早期であり、問題は一層深刻である。
 今後、タイル工事の発注に際しては、安全で高品質のタイル張りを提供するため、以下の事項につき、ご配慮をお願いしたい。
                  記
1  工事着工前(タイル発注前)の契約締結
2 請負金額、精算方法及び支払条件の明確化
3 工期、仕様及び業務範囲の明確化
4 設計変更、工期及び工事条件等の変更の場合の処理方法
5 廃棄物処理費の一方的な控除の是正

 


建材に関する取引慣行是正の要望  

                                                                      平成13年11月7日
(社)全国建設業協会
会長 錢高一善 殿
                              (社)日本建材産業協会
                                 会長 瀬谷博道

 昨今の経済情勢は、誠に厳しく、建材業界でもその克服に徹底した経営努力を重ねているが、不適正な取引慣行等が従来より行われ、建材各企業の経営は極めて深刻な状況下にある。
 建材業界のおかれた状況にご理解をいただき、別紙の要望事項に示すような取引慣行の是正に向けて、貴団体加盟の傘下企業に周知徹底の指導をお願いする。

要望事項
1.取引慣行の改善への要望
(1)契約締結の推進とその実施
 建材※に関する契約締結に際しましては、十分な協議に基づき書面にて契約が行われるよう適切な措置を要望致します。現在、契約前の納材・着工の要請、概算による契約・公平性を欠く取引条件の設定、いわゆる「指値」の契約など不適切な契約により建材業者に対する過度のしわ寄せがある場合もありますので、これらに関し、是非、改善、是正されますよう要望致します。(※注 施工を伴う場合もあります。以下同様)
(2)契約内容とその追加、変更等の適正化と明確化
 契約内容やその追加、変更等に関しましては、速やかに、内容の適正化と明確化を図り契約されますよう要望いたします。是正すべき内容としては、支払い条件の変更、同遅延、不適切な決済、契約経路の一方的な変更、口頭約束などであります。それらは常に行われている実態にありますので、今後は、当事者双方の協議等により適正、かつ、明確な手法にて実行されますよう要望致します。
(3)適正な発注とその透明性確保の推進
 建材の発注に際しましては、取引価格の透明性の確保、合意した取引条件や見積価格に基づく適正発注、発注の簡素化、同効率化を図ると共に、早期の発注の推進を要望いたします。
(4)支払いに関する是正
 支払いに関しましては、検収後の値引き、支払いの繰り延べ、労務費の手形払い等の是正を要望いたします。また、元請業者が前払い金の支払いを受けたにもかかわらず、前払い金として支払われない例が依然としてありますので、それらを改善されるようお願い致します。特に、公共工事においては、発注者からの前金払いは、現金でなされますので、建材納入者に対して相応する額を速やかに現金で前金払いするよう十分配慮して頂くよう要望致します。
(5)建材の発注や納入に付帯する諸費用の透明性確保
 建材発注に当たりましては、品質条件及び保証責任とその条件の明確化、適正な発注先の選定、指定請求書の統一、安全大会費用徴収の透明性確保等発注に関する諸条件の是正とその徹底を図るよう要望致します。
 また、建材の納入に際しましては、小口配送や横持運賃等諸費用の発注代金からの天引き、駐車場の使用料の一方的負担など納材に付帯する諸費用の不透明な要求がないよう、十分事前の説明、協議を行うことを要望致します。
2.建設廃棄物の処理費用の一方的な控除等の是正
 建材の廃材処理費については、一方的な徴収、負担の強要(転嫁)、発注代金からの天引き、無関係な廃材の引き取り要求等一方的な控除等が行われないよう是正を要望致します。
 

雇用対策法の再就職援助計画制度について  

                                 沖労発第409号
                               平成13年10月15日
沖縄県建設業協会会長 殿 
                                 沖縄労働局長
平成13年10月1日より改正雇用対策法が施行され、相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行う事業主に再就職援助計画の作成及び公共職業安定所長の認定を受けることを義務付けるとともに、当該援助就職援助計画の認定を受けた場合には、国が円滑な再就職の促進のための助成及び援助を行うこととなっております。
 つきましては、貴団体の広報誌等に別紙を参考の上、掲載いただき、傘下の事業主に対して、周知・広報を図っていただきますようお願い申し上げます。

平成13年10月1日より、改正雇用対策法施行
 事業主は経済的事情により相当数の離職者が見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするときは、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないとされています。

再就職援助計画を作成しなければならない場合
経済的事情により1カ月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行おうとするときは、最初の離職者が生じる日の1月前までに再就職援助計画を作成する必要があります。
 また、1カ月に30人未満の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行おうとする場合にも、任意で再就職援助計画を作成することができます。

助成及び援助の内容
  求職活動等支援給付金
 再就職援助計画対象労働者に求職活動のための休暇を付与し、通常賃金の額以上の額を支払った場合に支給します。
         1人につき 4,000円×当該休暇日数
                (1人30日分が限度 最高120,00)
定着講習支援給付金
雇用維持等地域の指定が行われた場合に、再就職援助計画対象労働者(45歳以上60歳未満)と雇い入れた事業主に支給されます。
 @助成対象期間 6カ月
 A助成率 中小企業主1/3(それ以外1/4)
 B支給額は、支給対象期においける対象労働者に対して支払った賃金に相当する額として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額。
特定求職者雇用開発助成金(緊急就職支援者雇用開発助成金)
再就職援助計画の内容
 計画には、@事業の現状、A再就職援助企画作成に至る経緯、B計画対象労働者の氏名等、C再就職援助のための措置、D労働組合等の意見を記載する必要があります。
   ※再就職援助のための措置の具体例
    @取引先企業や関連企業へのあっせん
    A取引先企業や公共職業安定所、産業雇用安定センターの求人情報の提供
    B求職活動や教育訓練受講のための有給休暇の付与
    C教育訓練受講のための費用負担
    D再就職相談室の設置

問い合わせ先 最寄の公共職業安定所(ハローワーク)
 

解体工事業者登録制度について  

解体工事業者登録制度について

沖縄県土木建築部からこのほど「解体工事業者登録申請」の協力依頼がありましたので、会員の皆様にお知らせします。
 今年5月30日から、建設リサイクル法に基づき、県知事への解体工事業者登録制度が始まったいますが、11月30日まで経過措置。
解体工事業者の登録対象者
 解体工事業を営もうとする場合、建設業許可(土木工事業、建築工事業または、とび・土工工事業)か解体工事業登録のどちらかが必要です。
 建築物等の解体工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
 ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、解体工事業の登録が必要です。
 軽微な工事とは、建築一式工事で解体工事を含む場合は1500万円未満の工事、それ以外の解体工事は500万円未満の工事です。
 元請、下請、さらには、孫請を問わず受注者(共同作業者)と見なし、登録の対象になります。
 登録の要件
 不適格要件に該当しないことー2年以内に登録を取消された者でないこと。
 技術管理者を選任していることー技術者の要件を満たしていること。
 登録料について
 新規登録料ー1件につき33,000円
 更新登録料ー1件につき26,000円
 ※有効期間は5年間です。従って、5年ごとに登録の更新が必要です。
 登録をしないで解体工事をすると…
 平成13年11月30日までは、法律の経過措置で登録をしなくでも引き続き営業できます。が。12月1日からは、「1年以下の徴役又は50万円以下の罰金」−建設リサイクル法第48条に処せられます。
 登録の申請窓口
 沖縄県土木建築部土木企画課 建設業指導契約班(県庁11階)
 電 話 098−866−2384
 FAX 098−866−2399
 ※申請用紙については、(社)沖縄県建設業協会にも置いてあります。 

雇用保険三事業に係る各種給付金制度について  

                               沖労発第121号
社沖縄県建設業協会会長 殿
                             沖縄労働局職業安定部長
 雇用保険三事業に係る各種給付金制度が改正され、10月1日より施行されることとなりました。
 改正内容は、従来、公共職業安定所の紹介による雇入れに限定されているものを有料・無料の職業紹介事業者の紹介による雇入れについても助成金の対象労働者等となっております。
 つきましては、貴団体の広報誌に別添原稿を掲載し、改正内容についての周知・広報を図っていただきますようお願い申し上げます。

事業主の皆様へ
 雇用保険三事業に係る各種給付金制度が改正され、平成13年10月1日以降の雇い入れ等が対象となります。
@特定求職者雇用開発助成金
 高齢者(60歳以上)、障害者などの就職が特に困難な者を雇い入れた場合、賃金の一部を助成する制度です。
 ※公共職業安定所の紹介に加え、無料・有料職業紹介所のも対象となりました。
表略
A地域雇用開発促進助成金
 500万円以上を投資して新たに事業を始める、又は事業を拡大することによって新たに5人以上の労働者を雇い入れた場合に、賃金及び設置・整備費の一部を助成する制度です。
 ※助成対象労働者が、@安定所の紹介以外の雇い入れでもよい A賃金助成労働者の年齢制限が撤廃されました。
表略
B沖縄若年者雇用開発助成金
 300万円以上を投資して新たに事業を始める、又は事業を拡大することによって新たに3人以上の労働者(うち、30歳未満の労働者が過半数以上占めていること)を雇い入れた場合に、賃金(30歳未満の労働者が対象)及び設置・整備費の一部を助成する制度です。
 ※助成対象労働者が安定所の紹介以外の雇い入れでもよいこととなりました。

※詳しくは、沖縄労働局職業安定部職業対策課又は最寄りのハローワークにお問合せください。
 


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