建設業法令遵守に関する講習会開く

平成27年11月27日

約80人が参加した講習会
 沖建協は沖縄総合事務局開発建設部と県土木建築部との共催で、平成27年度建設業法令遵守等講習会を11月27日、建労センターで開催した。
 講習会は、11月の建設業取引適正化推進月間の取り組みの一環として開いた。国土交通省や都道府県は同推進月間期間中、立入検査や講習会の開催、ポスター掲示や各種媒体を通じた広報活動など、法令遵守に関する活動を集中的に実施している。
 開催挨拶で沖総局開建部建設産業・地方整備課の豊見山秀樹課長は「当部ではコンプライアンス宣言を制定し職員の法令遵守に努めており、また、従前より国の契約書も『甲・乙』から『発注者・受注者』と、より明確で対等な関係へ変更されている」と説明し、業界全体でも法令遵守・取引の適正化に取り組むよう呼び掛けた。
 講習会では、同課の大城厚子建設業係長が建設業法令遵守について講話。大城係長は「改正品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)の基本理念を実現するため、建設業法等の一部を改正する法律も施行された」などと説明し、改正法による新たな措置である@建設業者による入札金額の内訳の提出の義務化A公共工事における施工体制台帳の作成・提出の義務化B建設業許可業種に新たな「解体工事」が平成28年6月に施行され、経過措置として施行後3年間はとび・土工の現許可で解体工事を請け負うことができること―などを紹介した。
 続いて県土建部技術・建設業課の行松良祐主幹は、建設業法からみた元請下請関係適正化の主な留意点について講話。「受注した建設工事を他の業者に一括して下請に出す『一括下請負』は違法」とし適正な対応を求めた。このほか、県環境部環境保全課の国吉真太主査が非飛散性アスベストの除去作業に係る届出などについて説明した。
 講習会には沖建協会員を中心に約80人が参加し、法令や適正な建設業取引について知識を深めた。


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