改正品確法運用指針の徹底を 〜 県内自治体に要請 〜 |
平成27年10月13〜30日 | |||||||
改正品確法では、現在及び将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中・長期的な育成・確保、ダンピング防止などが基本理念に追加され、基本理念の実現のため、予定価格の適正な設定などの発注者の責務が明確化されている。運用指針では発注者が必ず実施すべき事項として、@予定価格の適正な設定A歩切りの根絶B低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底などC適切な設計変更―などが掲げられている。また実施に努める事項として@発注や施工時期の平準化A不調・不落時の見積もりの活用―などが挙げられており、沖建協では運用指針の適正な実施のため、職員への周知・徹底を自治体に求めた。 要請を受けた自治体では、「品確法の趣旨に沿ってやっていきたい」、「改正品確法の徹底を通達した」、「適正な運用ができるよう対応したい」、「適正な利潤の確保は必要。要望にできる限り応えられるようにしたい」など、しっかりと対応する考えを示した。 このほか最低制限価格の見直しについて、最低制限価格の上限が90%の自治体は、県の動向を見て判断するとの回答がほとんどだった。 協会は今後、宮古、八重山の市町村に要請を行うことにしている。 |