建設業務労働者紹介事業に係る講習会を開催
 〜 登録企業拡大に向け事業概要を説明 〜
平成23年11月7〜9日

事業についての説明を受けた(円内は西村講師)

 全国的に建設投資額が減少する中、本協会では平成20年度から建設業務労働者就業機会確保事業への取り組みとして、厚生労働省の許可を得て、建設業務有料職業紹介事業を実施している。
 この事業は、建設業務労働者の雇用を安定することを目的として、会員企業が雇用している労働者を、仕事がない期間だけ他の会員企業に派遣できる制度。特に、高度な技術を要する技能労働者を解雇することなく雇用を維持することができるため、雇用の安定や人材育成に有効である。一方で厚労省は偽装請負の排除に向けた取り組みを強化する方針を示している。
 今回は、本島で11月7日に、宮古で8日、八重山で9日に、それぞれ「建設業務労働者就業機会確保事業に係る雇用管理責任者講習」を実施した。
 講習会冒頭、本協会の源河忠雄総務部長が挨拶し、「この建設業務労働者就業機会確保事業に登録する
場合、本講習会を受けなければ申請出来ないため、重要な位置づけとなっている。現在会員企業の25社が許可取得業者として認定されているが、拡大して会員企業全体で労働者派遣を可能としたい」と事業の趣旨を説明した。
 講義は、褐嚼ン産業振興センターの西村正夫氏が講師を務め、事業の要件や概要について説明。西村講師によると、一般的には建設業務労働者の派遣は、法律上違法行為となっているが、厚生労働省の許可を得た事業主団体(沖建協)と、あらかじめ登録した受入事業主(労働者を受け入れる企業)及び送出事業主(労働者を派遣する企業)の間で労働者の派遣が可能となる。
 事業の要件については、@構成事業主が事業主団体への送出、受入の登録(人数、職種等)をしていること、A送出事業主は事業主団体経由で厚労大臣の許可を受けること、B送出人数は常用労働者5割以下で送出期間を所定労働日数の5割以下に限定すること、C対象労働者は建設業務労働者で、常用雇用、社会保険、労働保険を適用していること、D送出事業主は雇用管理責任者を選任し、受入事業主は受入責任者を選任すること、E労災保険は受入事業主の保険を適用すること等、説明があった。
 今後、本協会ではこのような雇用対策を積極的に行っている企業に対し、総合評価制度等で企業評価につながるように、発注機関に対して求めていく方針としている。



  このページの先頭にもどる