建退共 制度説明会を開催
 〜 手続きの変更点を説明 〜
平成23年9月13〜16日
 熱心に説明を聞く参加者ら

 平成23年度建退共制度説明会が 9月13日から16日にかけて那覇・南部地区、中部地区、北部地区、宮古地区、八重山地区の5箇所で行われた。
 はじめに、建退共沖縄県支部が制度の概要について説明した。建退協制度は、建設現場で働く労働者を被共済者として、勤労者退職金共済機構と事業主とが退職金共済契約を結ぶ。被共済者が建設業界で働くことをやめる時に、同機構から退職金を受け取る仕組み。
 平成23年3月では、県内の共済契約者が3,544社、被共済者は65,804名にのぼり、多くの事業主等が利用している。説明会では加入資格や、対象となる事業主と労働者の範囲のほか、共済証紙の購入目安など、申請に必要な事項について説明があった。
特に、昨年9月に退職金請求書等の申請書を変更し、複写様式から単票様式に変わったため、担当者は「控えの代わりに受付票が交付されるので、必ず保管して欲しい」と注意喚起した。共済契約者証書と共済手帳の規格も一部変更されたが、現在使用している手帳については、引き続き使用可能となっている。
 続いて、建設業福祉共済団瀬霜副部長から、建設共済についての説明を受けた。この共済制度は、業務上または通勤途上で災害が発生し、被保険者が死亡や重度の身体障害、傷病等になった場合、国が支給する労災保険に給付金を上乗せして支給できる制度で、本県では1,500社以上が加入している。
 最後に、県土木建築部建設業指導契約班の担当者が、建設業法の遵守を目的とした講話を行った。建設業許可で日常的に起こる誤りとして、@経営業務管理責任者や専任技術者を、許可を受けた営業所から無届で異動させた場合、A建設業法上、従たる営業所ではないところで、工事請負についての契約行為をした場合、B許可を持たない工事業種の受注や、許可が必要な請負金額で受注した場合―など例を挙げて説明した。
 県の担当者は、「違法行為が認められれば、許可が取り消しになることもあるので注意して欲しい」と出席者らに呼び掛けた。会場には多くの総務等関係者らが訪れ、各担当者の説明を真剣に聞いていた。



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