沖縄県と防災基本協定を締結
 〜 応急復旧などで協力 〜
平成23年8月31日
 当間清勝部長(右)と固く握手する照屋会長
 

 沖縄県と本協会との間で、災害時の応急対策に関する防災基本協定を8月31日、那覇市泉崎の県庁舎で締結した。締結式には、照屋義実会長と当間清勝土木建築部長が出席し、基本協定書を手交した。
 対象施設は、県土木建築部の管理する河川、海岸、道路、港湾、下水道などの公共土木施設。本協会は、県の要請を受けて出動し、情報提供や障害物の除去等の応急復旧作業に有償であたる。しかし、県の要請を受ける前に、発災情報を入手した場合は、無償で県に情報提供することとなっている。
 応急対策に要した費用は県が負担するが、対象となる災害は@災害対策基本法と県地域防災計画に基づき県災害対策本部が設置された場合、Aそのほか県が沖建協の協力が必要であると認めた場合―と規定しており、例として震度5強の地震、豪雨などが挙げられている。
 当間部長は「先日、東北の被災地を視察したが、ハード・ソフト両面での事前の備えが最も重要と改めて認識した。協会と災害協定を締結したことで、日頃から災害への備えをすることができる。災害時の情報収集、被災した公共土木施設等の応急工事を迅速かつ的確に行うためには、建設機械を所有し、地域にも精通している建設業者の役割が重要。県と協会が連携して安全・安心な県土づくりを推進していきたい」と協定締結の意義を強調した。
 これに対して照屋会長は、「協会は県内に7つの支部があり組織的に県内を網羅できる。また公共事業に携わる者として、県と連携して災害に迅速に対応することで、県民の安全とライフラインの確保など(協会が)社会的役割を果たせる。私たちは、万が一の際に役に立てる業界として、災害協定締結を念願していた。県民のために役立てるよう頑張っていきたい」と建設業界として社会貢献していく姿勢を強調した。
 今後は、7つある各支部と土建部の各出先機関で応急対策業務の実施に関する細目について協定を締結していく。




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