経審・虚偽申請防止対策の講習会
 〜審査基準改正に向けた対策を講義〜
平成23年3月9日

講師の三谷善昭 分析課長

80名もの参加者が熱心に講義を聞いた

 本協会は3月9日、建労センターで経営事項審査の虚偽防止対策に関する講習会を開催した。
 この講習会は、22年10月に策定された経営事項審査の虚偽申請防止対策の強化内容について、(財)建設業情報管理センター西日本支部の三谷善昭分析課長が講師をつとめ解説を行った。
 講習会は2部構成で行われ、第1部では経営事項審査の虚偽申請防止対策について概要を説明。改正事項の内容として、@経営状況分析機関が審査行政庁に対して行う報告基準を見直し、A審査行政庁が行う完工高と技術者数値の相関分析を強化、B経営状況分析機関と審査行政庁が連携を強化することの3点が挙がった。
 また、この改正を踏まえ虚偽申請と誤解されないために、「未完工事での不良債権は、確実に回収できるもの意外は固定資産の投資として計上するが、回収の見込みが不確実な時は費用化することがベストだ」とアドバイスし他にも、@業法様式の財務諸表に転記する場合は、原則は税務署申告決算書を基本としてその通り転記する、A損益計算書及び貸借対照表の各勘定項目は内容を吟味して、どの区分に計上すべきかを考慮する、B長期・短期の区分で営業債権・営業債務以外のものは、1年基準を考慮することなどの対策を述べた。
 2部では、財務諸表を作成する際の留意点を説明した。三谷氏は、財務諸表の勘定科目と注意点について、@建設業法施行規則の一部改正に係るものとして未成工事支出金が工事進行基準に係る工事についてはほとんど発生しないこと、Aリース物件が有形固定資産であるか無形固定資産であるかを見極めて計上すること、Bリース債務はファイナンス・リース取引で決算期後1年以内の支払いのものは流動負債に、1年以上であれば固定負債に計上すること、C未成工事受入金は工事進行基準に係る工事についてはほとんど発生しないこと、D異常な原因によるたな卸資産評価損は原則売上原価に計上することなど、注意を喚起した。
 経理担当者や経営者など約80名が参加し、熱心にメモを取る姿が見られ4月に施行される虚偽申請防止対策への関心の高さが伺えた。





  このページの先頭にもどる