経営事項審査の改正に関する講習会を開催
 
平成22年11月12日

講師の大山次長

熱心に講義を聞く参加者

 本協会は来年4月1日に施行される経営事項審査制度の改正点と対策に関する講習会を建労センターで12日に開催しました。経審制度は、公共工事を受注する際に請負業者の経営状況を事前に評価する制度で、ペーパーカンパニー等の虚偽申請防止対策や、社会経済情勢の変化に対応するため、4月に中央建設業審議会で改正の議論がはじまり、10月に交付されました。
今講習会は、国交省の登録経営状況分析機関であるワイズ公共データシステム鰍フ共催により、同社取締役の大山悟分析センター次長を講師として、午前と午後の2回にわたって講義を行いました。同社は、全国の建設業協会をはじめ多くの団体での研修実績が豊富であることから、業界経営者や経審担当者約80名が参加。複雑な制度の解説と改正に関する注意点などの説明を受けました。
講習会では、国交省の資料を元に審査基準の改正事項について説明がありました。主な変更点は4点で、
@技術者の名義借り等の不正行為を防止するため、評価対象とする技術者を「審査基準日前6カ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定する、A建設投資の減少により、完工高(X1点)と元請完工高(Z2点)の評点テーブルが減少しているため、今年度の建設投資見込額により補正することで全体のバランスをとり適切な入札機会を確保する、B債権カット等により地域の下請企業等に負担を強いる再生企業に対して、再生期間中マイナス60点の減点と期間終了後の営業年数評価をゼロスタートとする減点措置を科すこと、C地域防災に役立つ建設機械の保有状況と、多くの都道府県で採用されているISO9000及びISO14000シリーズの取得状況を評価項目に追加するーなどが大きな改正点であると説明しました。
 また、建設工事の標準請負契約約款の改正についても触れ、契約・取引の明確化、契約履行体制の合理化を図るために、公共工事標準請負契約約款と民間建設工事標準請負契約約款(甲)・(乙)の場合は、「甲」を「発注者」に、「乙」を「受注者」と表記するが、建設工事標準下請契約約款の場合は、「甲」を「元請負人」、「乙」を「下請負人」と表記するなどの説明がありました。 更に、公共工事標準請負契約約款の主な改正事項としては、工期延長による費用増加分の帰責事由を明確化することや、現場代理人の常駐義務の緩和などが挙げられました。




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