Q&A よくある質問Q&A(H20.09)

Q1 建退共制度の対象労働者の範囲について、教えて下さい。
    建退共制度の被共済者となる者は、建設業を営む事業主に期間を定めて雇用される者で、建設業に従事することを常態とする者となっています。
しかしながら、建設業界の雇用実態は複雑でありますので、従来より、「建設業を営む事業主に雇用されている労働者で、建設業の現場で働いている者」は全て建退共制度の被共済者となりうるものとしています。
なお、役員報酬を受けている者や本社等の事務専用社員は、加入する(被共済者となる)ことができません。また、中小企業退職金共済事業・清酒製造業退職金共済事業・林業退職金共済事業に加入している(被共済者となっている)人は、重複して加入する(被共済者となる)ことはできません。

 ※ 建設業の現場で働く従業員であれば、大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など職種をとわず、また月給制・日給制とかあるいは工長、班長などの役付であるかどうかも関係なく、すべて加入し(被共済者となり)、共済手帳の交付を受けることができます。
 
○共済手帳の申込方法
   建設業退職金共済手帳申込書(様式第2号)に記載し、支部に提出して下さい。

Q2 現在、中退共に加入していますが建退共にも加入できますか。
現在、中退共の被共済者となっている者は、建退共の被共済者となることは出来ません。
 現在、中退共の被共済者となっているが、現場労働者性が高く、建退共の方が相応しい者については、移動通算の手続をとって下さい。
 なお、事業主は、それぞれの制度に該当する労働者がいる場合には、両方の退職金制度の共済契約を締結する(加入する)ことが出来ます。

Q3 中退共から建退共への移動通算の手続を教えて下さい。
  中退共から建退共への移動通算については事業主(共済契約者)が申し出人となり、
「移動通算書」(様式第23号)と同時に建設業退職金共済手帳申込書(様式第2号)を建退共沖縄県支部に提出して下さい。
 この場合、事業主(契約者)が自社で働く被共済者本人の同意を得ることと、中退共と建退共の両制度に加入していることが条件です。

Q4 共済手帳を持っている方が入社した場合、どうしたらよいでしょうか。
 共済手帳を持っている者が入社した場合、継続して手帳に貼付して下さい。
(前の会社で証紙を途中まで貼付している場合は、本人同意のもとで、どこからが自社貼付分かわかるように管理して下さい。「建設業退職金共済被共済者就労及び証紙貼付管理台帳」のような形式のもの。)

Q5 共済証紙はどのくらい購入すればよいでしょうか。
 共済証紙の購入は、本来、公共工事や民間工事を問わず建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な枚数の共済証紙を購入すれば足りるものです。
  例)1ヶ月就労日数 25日の場合
    (1人分)   25日×310円=7,750円
                21日の場合
             21日×310円=6,510円
    他にも被共済者がいる場合は、
      就労日数×310円×人数分購入して下さい。
   ※掛金助成手帳の場合は、免除を除く日数分の購入

Q6 公共工事を請け負った場合、共済証紙の購入はどのように購入したらよいでしょうか。
  公共工事で発注者から共済証紙購入の指導がある場合のみでなく、無い場合についても必要な共済証紙を購入して、被共済者の共済手帳に貼付するようにして下さい。
   
 適切な購入
   (現場の対象労働者数)×(出勤日数)に応じて購入して下さい。

 適切な購入枚数が算出できない、あるいは指示が無い場合には、購入の目安を参考にして下さい。

「共済証紙購入の考え方」の表

土 木
舗装
橋梁等 隧道 堰堤
浚渫 ・
埋立
その他の
土木
1,000 〜9,999千円 3.5/1000 3.5/1000 4.5/1000 4.1/1000 3.7/1000 4.1/1000
10,000 〜49,999千円 3.3/1000 3.2/1000 3.6/1000 3.8/1000 2.8/1000 3.6/1000
50,000〜99,999千円 2.9/1000 2.8/1000 2.8/1000 3.1/1000 2.7/1000 3.1/1000
100,000〜499,999千円 2.3/1000 2.1/1000 2.1/1000 2.5/1000 1.9/1000 2.3/1000
500,000千円以上 1.7/1000 1.6/1000 1.9/1000 1.8/1000 1.7/1000 1.8/1000
建  築 設  備
住 宅・
同設備

非住宅・
同設備
屋外の
電気等

機械器具
設 置
1,000 〜9,999千円 4.8/1000 3.2/1000 2.9/1000 2.2/1000
10,000 〜49,999千円 2.9/1000 3.0/1000 2.1/1000 1.7/1000
50,000〜99,999千円 2.7/1000 2.5/1000 1.8/1000 1.4/1000
100,000〜499,999千円 2.2/1000 2.1/1000 1.4/1000 1.1/1000
500,000千円以上 2.0/1000 1.8/1000 1.1/1000 1.1/1000
 (注)総工事費とは、請負契約額(消費税相当額を含む。)と無償支給材料評価額の合計額をいう。


「共済証紙購入の考え方について」における工事種別分類表                                       

1.土木工事

建設業退職金共済事業本部

工事種別

判断の目安(具体的な例)

舗装

・道路、駐車場、通路、空き地などを砂利
・アスファルト等で整備舗装する土木工事。

・ただし、管や電線路埋め戻しによる道路舗装(復旧)工事は除く。

橋梁等

・橋梁、高架道、モノレール等の高架鉄道、歩道橋、立体交差道、高架連絡橋(通路) などの土木工事及びこれらの工事に附帯する土木工事。

隧道

・トンネル(沈埋工法のものを含む)、地下鉄道、地下通路などの土木工事及びこれら の工事に附帯する土木工事。なお、地下街は「その他の土木工事」に区分される。

堰堤

・(発電用や砂防などの)ダム、(防波、防潮、防砂、導流、消波堤等の)堤防、(可動 堰等の)堰、防波水門、消波堤、護岸、よう壁、防災調整池、山腹工事などの土木 工事及びこれらの工事に附帯する土木工事(地下水遮断工事、集水井工等の排水 工事等)。

浚渫・埋立

・海底、川底、ダム底にたまった土砂や砂利等の掘削
・撤去工事(該当土砂等の運搬 や残土処分なども一括して行う場合もこれに含まれます)。

・航路、泊地、舟だまり等臨海部の埋立造成(護岸工事)、畑や沼地などの埋立宅地 造成、橋梁築造等のための築島、河川等の浚渫、浸食海岸の砂入れなどの土木工 事及びこれらの工事に附帯する土木工事。

その他の土木

上記に属さない土木工事。(例)
・切土部分の掘削、土取り場、岩等の掘削、構造物基礎の掘削などの土木工事。
・河川の排水機場、下水処理施設、廃棄物処理場、ゴミ処理場の建設工事。
・一般の道路、農道、林道、鉄道、軌道の築造などの土木工事。
・地滑り防止工事、山留工事などの土木工事。
・公園、緑地、広場、校庭、青空駐車場、霊園、動物園、植物園の造築などの土木工事。
・空港滑走路、港の整備、築造などの土木工事。
・河川の整備、改修などの土木工事。
・農地、草地、開拓地、干拓地、農業用水路、ため池などの農業土木工事。
・土木構築物の解体工事。・土地造成工事。
・上・下水道における管渠、共同溝、パイプラインなどの管(渠)工事及びこれに附帯する 土木工事。
・路側道路標識設置・ガードレール敷設などの工事。
・道路清掃・道路白線敷設などの工事。・道路等の防水工事・補修工事。
・防護柵、フェンス等の敷設工事。

2.建築工事

工事種別

判断の目安(具体的な例)

住宅・同設備
工事

・マンション等の住宅や主に公務員の宿舎、寮、寄宿舎、合宿所の宿泊棟(準住宅扱い) などの住宅に該当する建築工事及びこれらの工事に附帯する設備工事。
・これらの建物に附帯する物置、トイレ、土蔵、車庫などの附属建築物の建築工事を含む。
・マンション、宿舎等の解体工事。
・建築で受注のマンション、宿舎等のはつり(外壁はがし)工事。
・マンション、宿舎等のビル外壁塗装工事。

非住宅・同設備
工事

・官庁、校舎、〇〇センター、再開発ビル、研究所、博物館や美術館、病院、図書館、 体育館、競技場、ドームスタジアム、観測所、職業訓練校、保養所や宿泊所、研修所、郵便局などの非住宅に該当する建築工事及びこれらの工事に附帯する設備工事。
・これらの建物に附帯する物置、トイレ、車庫などの附属建築物の建築工事を含む。
・官庁、学校等の解体工事。・建築で受注の官庁、学校等のはつり(外壁はがし)工事。
・官庁、学校等のビル外壁塗装工事。

3.設備工事

工事種別

判断の目安(具体的な例)

屋外の電気等

・屋外(地中、架空、水中などの)送電線、配電線、通信・電話線及びケーブル、光ファイ バーケーブル、PHS等無線アンテナ、街灯、ライトアップ施設、これらの支持柱、支持 鉄塔等並びにこれに設置された変圧設備などの工事。
・信号機設置工事。・電線路共同溝(他の区分に属するものを除く)の工事。
・これらの工事に附帯する土木工事。

機械器具設備

・工場等における動力設備、機械基礎、築炉、変電設備、屋外電信・電話設備、電光 文字設備、機械信号施設、遊戯設備、有線・無線電話機械据付、無線電信機械据付、 抗井(石油・天然ガスの掘削)設備、電気信号設備などの機械単独工事、各種プラント。 なお、建築物内の電力、冷暖房、空調、消防、昇降等の建築設備工事は「住宅・同 設備工事」または「非住宅・同設備工事」に区分する。
・これらの工事に附帯する土木工事。


Q7 共同企業体で工事を請け負った場合証紙はどのように購入したらよいでしょうか。
  共同企業体(ジョイント・ベンチャー)が工事を請け負った場合は購入は、各構成員の事業所がそれぞれの工事分担比率に応じて共済証紙を購入し、掛金収納書の契約者氏名欄に企業名とその共同企業体名を連記して下さい。

Q8 下請への現物交付はどのような割合で交付したらよいでしょうか。
 下請の対象労働者の就労日数に応じて交付して下さい。
   (証紙を渡した場合は必ず受渡書を交わして下さい)

Q9 共済証紙の貼り方について教えて下さい。
本制度における掛金の納付は、共済証紙を共済手帳に貼付することにより行うになっています。したがって、共済証紙は、将来支給されるべき退職金に充てられることとなる掛金を機構に納付したことを証する証書となるものであり、これを基に退職金が支給される極めて重要な手続きですので、共済証紙の貼付は、確実に行って下さい。

@ 加入事業所は、加入従業員に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、その加入従業員が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼って、消印してください。
   休日や欠勤日は、共済証紙は貼れませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日には貼って下さい。
A 消印は下記のように会社名と年月日の入った印を使用してください。
B 共済証紙の貼付は、加入従業員について、公共工事、民間工事を問わず、全ての工事について行わなければならないことになっています。

Q10 休祝日であっても労働日の場合は、共済証紙を貼付してよいでしょうか。
 休祝日又は欠勤し、就労していない日は貼付できませんが、共済証紙は就労日数に応じて貼付することになっていますので、休祝日であっても労働者が働いた場合は貼付して下さい。また、有給休暇とか事業主の都合による休業日は就労していなくても貼付して下さい。

Q11 手帳の貼り付けが終わった場合どのような手続きが必要でしょうか。
 掛金助成手帳(1冊目)が満了の場合(証紙貼付が200日分)は、
様式第6号(掛金助成更新)に記入し、窓口で手続きをするか郵送で、新しい手帳に切り替えして下さい。
 2冊目以降の手帳が満了の場合(証紙貼付が250日分)は、様式第5号に記入し同様の手続をとって下さい。

Q12 証紙の管理は、どのようにしたらよいでしょうか。
 別添書類(様式41号、共済証紙受払簿)のような形式で各年度毎、管理して下さい。建退共支部より提示を求められた場合は、すみやかに対応がとれるように管理して下さい。

Q13 手帳を持っている方が辞めた場合、どうしたらよいでしょうか。
  手帳は、被共済者本人に必ず渡して下さい。
  もし、本人と連絡がつかない場合は共済手帳返納届(建退共で預り)に必要事項を記入し、支部宛てに手帳と一緒に郵送して下さい。
 又、被共済者本人が退職金請求の手続きをとる場合には別添請求書の証明欄に押印し渡して下さい。

Q14 対象とならない方が既に加入している場合、どうしたらよいでしょうか。
対象とならない者が既に加入している場合、その状態を続けることは出来ません。(例:中退共加入者、本社事務員、代表者及び役員(役員報酬をうけている者))

中退共加入者で、建退共と重複加入している場合は建退共支部まで連絡して下さい。

代表者等の対象とならない者は、建退共の退職金の請求手続きをとって下さい。

Q15 建退共から中退共への移動通算の手続を教えて下さい。
建退共から中退共に移動する場合の手続き方法については、中退共本部が直接行ないます。

Q16 従業員の手帳管理は、どのようにしたらよいですか。
共済手帳受払簿のような形式で管理して下さい。

Q17 退職金の請求から支払いまでどのくらいの日数がかかりますか。
請求から支払いまで約1ヶ月の日数を必要としております。

Q18 共済契約者証を紛失したときは、どのような手続きが必要ですか。
共済契約者証を紛失したときは、
「共済契約者証交付申請書」(様式第14号)に記入の上、支部に提出して共済契約者証の再発行を受けてください。

Q19 加入従業員が1人で2冊以上の共済手帳をもっているときは、どのような手続きが必要ですか。
@加入従業員の方が、共済手帳(掛金助成手帳を含む)を1人で2冊以上持っていることが分かった場合には、
手帳重複届(兼更新申請書)(様式第19号)に記入し、重複している共済手帳を「手帳更新申請書」をいっしょに支部に提出してください。

A共済手帳が重複している場合は、加入年月が古い方の被共済者番号が生かされます。
  両方の共済手帳の共済証紙貼付実績を合算しますので、共済手帳の更新手続きをして下さい。

Q20 共済手帳を紛失したときは、どのような手続きが必要ですか。
  共済手帳(掛金助成手帳を含む)を紛失したときは、
加入事業所が「手帳紛失又は棄損による再交付申請書」(様式第17号)に最後の更新申請書の写しを添付し、支部に提出して新しい共済手帳の再交付を受けてください。
なお、この場合には、紛失した手帳の貼付状況がわかりませんので、前回更新した実績での再交付となります。

Q21 会社の所在地や名称が変わったときは、どのような手続きが必要ですか。
会社の所在地や名称がかわったときは、
「共済契約者住所・名称(氏名)変更届」(様式第12号)に記入し、必ず「共済契約者証」及び変更の事実を確認できる書類(登記簿など)を添えて支部に提出してください。

Q22 加入従業員(被共済者)の氏名が変わったとき及び生年月日に誤りがあったときは、どのような手続きが必要ですか。
加入従業員の方の氏名の変更があった場合及び生年月日に誤りがあった場合には、
「被共済者氏名・生年月日変更届」(様式第18号)に記入し、変更等の事実を確認できる書類(戸籍抄(謄)本、住民票、免許証の写しなど)といっしょに共済手帳を添えて支部に提出してください。